こんにちは。東京都助成金サポートセンターです。

こちらのコラムでは毎回、皆様にとって役立つ助成金の情報をお伝えしていきます。

 

今回の記事は

前々回のコラム(キャリアアップ助成金解説)前回のコラム(正社員化コース解説)

の続きとなります。

 

今回ご紹介するのはキャリアアップ助成金の 「賃金規定等共通化コース」です。

 

 

1.キャリアアップ賃金規定等共通化コース


キャリアアップ助成金とは

いわゆる「非正規雇用労働者」の企業内におけるキャリアアップへの取組を実施した事業主に対して助成金が給付される制度です。

 

今回の賃金規定等共通化コースはそんな、派遣労働者や契約社員などの非正規雇用労働者に関して、

正規雇用労働者と同じ内容の業務を行った場合に同一の賃金を支払う等、

正規雇用労働者と同様の賃金規定等を適用した事業主が受給できる助成金です。

 

非正規雇用労働者の処遇や待遇の改善を行い、正規雇用労働者に抱く不公平感を払拭させることで

モチベーションアップ=生産性向上につなげることがこの助成金の目的です。

 

 

2.支給要件


賃金等共通化コースにおける受給要件について、

まず対象となる従業員については以下の条件を満たす必要があります。

 

  1. 就業規則・労働協約で定められた新規賃金規定等の適用日の前日から3か月以上前の日から適用以降6ヶ月以上継続して助成金受給対象事業主に有期契約従業員として雇用されている従業員
  2. 正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること
  3. 賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること
  4. 賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものであること
  5. 支給申請日において離職していない者であること。

 

次に対象となる事業主については

雇用保険適用事業所の事業主であることや助成金支給のための審査に協力する等他のコースと同じ要件の他、

  • キャリアアップ計画期間中に就業規則・労働協約に定められた有期雇用契約の従業員に対し正規雇用の従業員と同様の賃金制度等を作成すること
  • 正規雇用の従業員に対し適用した賃金制度等を有期雇用の従業員に適用する賃金制度等と同時またはそれ以前から導入すること

などの要件を満たすことが条件です。

 

注意点としては、賃金表や賃金規定を作る際には正規雇用・非正規雇用社員両方に共通したものを作成する必要があるということです。

同じ業務をするのであればそのポジションに対する社員は同じ給与が支払われるべきですので、賃金表や条件も共通しているものを作成することが必須です。

 
 

3.支給金額について


〇中小企業

  1. 1事業所当たり : 57万円72万円

 

〇大企業の場合

  1. 1事業所当たり :42万7,500円54万円

 

※中小企業事業主について対象は以下範囲の事業主です。

小売業(飲食店含む):資本金5,000万円以下または常時雇用する労働者が50人以下

サービス業     :資本金5,000万円以下または常時雇用する労働者が100人以下

卸売業       :資本金1億円以下または常時雇用する労働者が100人以下

その他の業種    :資本金3億円以下または常時雇用する労働者が300人以下

 

【】内は生産性要件クリアの場合の金額です。

賃金制度に関わる助成金のため、1事業所当たり1回のみの申請となります。

共通化した対象労働者(2人目以降)については助成額が加算されます。

 

 

4.申請の流れについて


①キャリアアップ計画の作成・提出(賃金規定等を共通化する日までに提出)
雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴い
て「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。

②賃金規定等の共通化の実施
共通化後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。

当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者の基本給等を適用前と比べて減額していないこと。

③賃金規定等共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請
共通化後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請

※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます)

④助成金の支給

 


いかがでしたでしょうか。

今回の賃金規定等共通化コースについては正社員化コースと同様、比較的利用しやすい助成金のひとつです。

従業員のモチベーションアップやキャリアアップにもつながるため是非ご活用ください。

 

キャリアアップ助成金を受給可能かどうかは無料診断でお答えいたしますので是非お問い合わせください。