こんにちは。東京都助成金サポートセンターです。

こちらのコラムでは毎回、皆様にとって役立つ助成金の情報をお伝えしていきます。
 

今回ご紹介するのは両立支援等助成金(出生時両立支援コース)です。

※本記事での両立支援等助成金の解説は平成30年度版になります。

 

 

【両立支援等助成金について】


 

1.両立支援等助成金とは

 
厚生労働省では自社の従業員に対して出産や育児、介護等をしやすいような環境作りを行う企業について助成を行っています。
 

この制度は「両立支援等助成金」といい、助成内容ごとに下記5つのコースに分かれます。

  • 出生時両立支援コース
  • 介護離職防止支援コース
  • 育児休業等支援コース
  • 再雇用者評価処遇コース
  • 女性活躍加速化コース

 

 

2.両立支援等助成金全コース共通の支給要件

 

事業主の要件としては以下のものがあります。

  • 雇用保険適用事業所の事業主
  • 支給のための審査に必要な書類等を保管し、提出を求められた場合には応じる
  • 管轄労働局等の実地調査を受け入れる
  • 申請期間内に申請を行う

 
過去3年以内に不正受給を行っている場合や、性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主に受給資格はありません。

 

参考:厚生労働省HP<両立支援等助成金について>

参考:厚生労働省HP<両立支援等助成金パンフレット>

 

 

【出生時両立支援コースについて】


 

1.出生時両立支援コースとは

 

出生時両立支援コースとは男性が育児休暇を取得しやすい職場作りを行い、その取組によって実際に男性社員に育児休業や育児目的休暇を所得させた事業主に対して助成金が給付される制度です。
 

男性が育児休暇を取りやすくなることで、「職場と家庭の両立」と「男性の子育てへの参加」を促進することが目的です。

 

本コースは男性労働者の育休取得によって助成金が受給できる他、男性労働者が子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる育児目的休暇の制度を新たに導入し、労働協約または就業規則に規定した場合にも助成金が受給できます。

 

 

2.支給要件

 

〇男性労働者の育休取得

男性社員が育児休業を取得しやすいように以下の取組を行うことが必要です。

  • 子どもが生まれた男性社員に対して管理職にあたる上司が育休取得の勧奨を行う
  • 管理職に対して男性社員の育休取得についての研修を実施する
  • 子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を男性社員が取得する

 

〇育児目的休暇の導入・利用

前述した育休取得の勧奨や管理職への研修の他、以下の取り組みを行います。

  • 子どもの出生前後に育児や配偶者出産支援の目的で取得できる休暇制度を導入
  • 新たに導入した育児目的休暇制度を、男性社員が子どもの出生前6週間または出生後8週間以内に合計して8日以上(中小企業は5日以上)取得する

 

 

3.支給金額について

 

〇中小企業の場合

1人目の育休取得  57万円72万円

2人目以降の育休取得

  1. 育休5日以上の場合 14.25万円18万円
  2. 育休14日以上の場合 23.75万円30万円
  3. 育休1か月以上の場合 33.25万円42万円

育児目的休暇の導入・利用 28.5万円36万円
 

〇中小企業以外の場合

1人目の育休取得 28.5万円36万円

2人目以降の育休取得

  1. 育休14日以上の場合 14.25万円18万円
  2. 育休1か月以上の場合 23.75万円30万円
  3. 育休2か月以上の場合 33.25万円42万円

育児目的休暇の導入・利用 14.25万円18万円
 

※【】内の金額は生産性要件を満たした場合の支給額です。
 

参考:厚生労働省HP<生産性要件について>

 

 

4.申請について

 

以下の書類が申請時に必要となります。

  1. 両立支援等助成金支給申請書
  2. 労働協約または就業規則及び関連する労使協定の写し
  3. 男性社員が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取組の内容を証明する書類及び取組を行った日付が分かる書類の写し
  4. 対象育児目的休暇取得者の育児目的休暇申出に係る書類及びその取得実績が確認できる書類の写し
  5. 対象育児目的休暇取得者の育児目的休暇を取得した期間の所定労働日が確認できる書類の写し
  6. 対象育児目的休暇取得者に当該休暇取得に係る子がいることを確認できる書類及び当該子の出生日または予定日が確認できる書類の写し
  7. 自社のホームページの画面を印刷した書類等一般事業主行動計画の公表及び労働者への周知を行っていることを明らかにする書類(該当事業者のみ)
  8. 生産性要件算定シート及び算定の根拠となる証拠書類
  9. 生産性の伸びが6%未満の場合は与信取引等に関する情報提供に係る承諾書

 

参考:厚生労働省HP<出生時両立支援コースについて>

子供と家族

 


いかがでしたでしょうか。
 

出生時両立支援のための助成金は男性社員が出産・育児に関する休暇を取りやすくするための取組をしている企業に支給される助成金のため、支給要件が分かりやすい助成金といえます。
 

子どもの出産を控えている男性社員が在籍する場合は、積極的に取組を行って助成金を受給しましょう。
 

都内で同助成金の申請をお考えの方は東京都助成金サポートセンターまでお問い合わせください。

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