両立支援等助成金“再雇用者評価処遇コース”を解説

こんにちは。東京都助成金サポートセンターです。
こちらのコラムでは毎回、皆様にとって役立つ助成金の情報をお伝えしていきます。
今回も引き続き両立支援等助成金の解説です。
今回の記事では「再雇用者評価処遇コース」を説明いたします。
※本記事での両立支援等助成金の解説は平成30年度版になります。
両立支援等助成金に自体に関する記事は以前の記事をご参考ください。
1.再雇用者評価処遇コースとは
再雇用者評価処遇コースとは
- 妊娠・出産・育児・介護をきっかけに退職した労働者が就業可能になった際に復職ができ、適切な評価がされ、それに応じた配置・処遇がされる再雇用制度を導入すること
- そのうえで、再雇用を希望する労働者を採用する
以上を行った事業主に助成金が支給される制度です。
再雇用される制度があれば、社員が妊娠・出産・育児・介護で悩んだりすることがなく、会社にとっても社員の定着率を上げることができます。
「必要な人材が妊娠や出産、介護といった理由で退職することが不安」「社員の定着率を下げたくない」と考えている企業にはおすすめといえる助成金制度です。
2.支給要件
同コースの取り組みの要件は以下になります。
- 妊娠・出産・育児・介護を理由に退職した労働者について、退職前の勤務実績などを加味した評価を行い処遇決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入
- 上記の制度に従い、離職後1年以上経過している対象者を再雇用の上、無期雇用労働者として6か月以上継続雇用する
また、対象となる退職者は以下の全ての条件を満たすことが必要です。
- 対象事業所を妊娠・出産・育児・介護を理由に退職、再雇用制度により採用された
- 退職時または退職後に、退職理由と再雇用の希望を出していたことが書面で確認できる
- 退職した日の前日まで、当該事業主等の雇用保険被保険者として1年以上継続して雇用されていた
- 再雇用の採用日において、退職の日の翌日から起算して1年以上経過している
- 再雇用制度に基づき評価、処遇がされていることが、支給申請書で確認できる
- 再雇用の採用日より1年以内に期間の定めのない雇用契約を締結し、当該雇用契約において雇用保険被保険者として、6か月以上(1年以上)継続して雇用されている
当初に有期契約労働者として再雇用した場合でも、無期雇用契約を締結後6ヶ月以上継続雇用すれば対象となります。
また、10年以上前に離職した退職者であっても再雇用者評価処遇コースの対象になります。
3.支給金額
今コースは再雇用制度整備後、再雇用人数と企業規模により支給金額が決定します。
〇中小企業
1人目 38万円【48万円】
2~5人目 28.5万円【36万円】
〇中小企業以外の企業
1人目 28.5万円【36万円】
2~5人目 19万円【24万円】
※【】内は生産性要件を満たした場合の支給額になります
生産性に関する事項は以下のリンク先を参考ください。
参考:厚労省HP<生産性要件について>
尚、助成金の支給は再雇用者の継続雇用6か月後を1回目、継続雇用1年後を2回目として半額ずつ支給されます。
いかがでしたでしょうか。
両立支援等助成金再雇用者評価処遇コースは再雇用者5名分まで助成金がもらえる制度です。
再雇用制度を整備し、5人を再雇用し、生産性要件もクリアすると192万円もの助成金が受給可能です。
妊娠や出産、介護で必要な人材が退職することをもったいないと考えている方は、同助成金を活用し、再雇用制度を整備してみてはいかがでしょうか。
都内で同助成金の申請をお考えの方は東京都助成金サポートセンターまでお問い合わせください。
両立支援等助成金”育児休業等支援”コースが受給可能かどうか無料診断でお答えいたします。