こんにちは。東京都助成金サポートセンターです。

こちらのコラムでは毎回、皆様にとって役立つ助成金の情報をお伝えしていきます。
 

企業の経営において、人材=従業員の雇用は大切な要素ですが、適切な人材確保にはお金も時間もかかります。
 

今回はそんな雇用における必要経費を減らすことの出来る制度「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」を紹介いたします。

 

1.トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)とは


まず「トライアル雇用」とは、職業経験の不足により安定した就職が困難な求職者を原則3カ月間、試験的に雇用することにより、常用雇用移行のきっかけとすることを目的とした制度です。
 

トライアル雇用の期間終了までに企業側は対象労働者を実際に雇用するか否かを見極めます。

常用雇用を行う場合は正式に労働者と常用雇用契約を締結します。
 

試験期間に加え、雇用するかどうか最終的に判断を行うことができるので、企業側と雇用者側のミスマッチを防ぐことができる仕組みとなっています。
 

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)とは事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、紹介された対象者を原則3カ月の間、試験的に有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、助成金を受けることができる制度です。

 

2.トライアル雇用の対象となる労働者


雇用の対象者は下記に該当する方です。

  1.  紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
    (平成31年4月1日以降廃止要件)
  2.  紹介日時点で、学校卒業後3年以内で安定した職業に就いていない
    (平成31年4月1日以降廃止要件)
  3.  紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
  4.  紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
  5.  妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
  6.  紹介日時点で、ニートやフリーター等で45歳未満の人
    (平成31年4月1日以降新設の要件)
  7.  就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
    (生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者等が該当)

 
平成31年4月1日から対象者の範囲が広がり、ニートやフリーター等で45歳未満の方、生活困窮者が追加されました。

ニートやフリーター等の方については詳しくいうと「安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている方」となります。

 

3.支給要件


トライアル雇用助成金の受給要件は、項目が多く多岐にわたりますので

ここでは、特に重要な要件を記載いたします。
 

  • ハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者等のトライアル雇用求人紹介により、対象者を雇用する
  • 過去1年間、対象者を雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連政党といった密接な関係がない
  • トライアル雇用を開始した前日から6か月前に、雇用保険被保険者を事業主都合で解雇していないこと
  • 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がない
  • 労働基準法に規定する労働者名簿、賃金台帳等を整備・保管している

 

4.助成金の支給額


本助成金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間を対象として助成金が支給されます。
 

金額は一人あたり月額4万円最長3か月で12万円が支給されます。
 

対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。
 

参考:厚生労働省HP トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)概要

参考:厚生労働省HP トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内
 

握手

 

5.まとめ


トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を利用することで雇用に関するコスト削減に繋がります。
 

しかし、この制度はあくまで企業側、求職者側がお互いのマッチングにより雇用が実現する制度です。

就業経験の少ない人材を採用して教育することは、通常の中途採用と比較し現場担当者の負担が増加する懸念もあります。
 

3か月という試用期間、支給される助成金、手続き、現場にかかる負担等、様々な要素をよく検討して、この助成金をご活用ください。
 

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を受給可能かどうかは無料診断でお答えいたしますので是非お問い合わせください。