65歳以上の人材雇用で受給!特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)とは

こんにちは。東京都助成金サポートセンターです。
こちらのコラムでは毎回、皆様にとって役立つ助成金の情報をお伝えしていきます。
雇用・採用における助成金は各種ありますが、
今回は、年齢の理由により就職が困難となった労働者を雇用した際に助成金が給付される制度、
「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」について解説をいたします。
このコースでは65歳以上の方を新たに雇い入れた際に助成金を受給することができます。
65歳以上の労働者と聞くと体力的な心配や、仕事に対する許容量、等を心配になられるかもしれませんが、
現代のシニア労働者の方々は長い期間を管理職として活躍したことにより経験が豊富な方、仕事への慣れが早く容量が良い方等々、即戦力として働ける方もいるうえ、まだまだ仕事を続けたい意思がある=モチベーションが強い方も多いので、良い点もたくさんあります。
人手不足で困っている、経験者を入れて現場の戦力をあげたいとお考えの方は当記事を参考にして、同助成金制度の活用を検討してみてください。
1.特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の概要
「特定求職者雇用開発助成金」とは年齢や障害などの理由から就職が難しい求職者に対して、雇用するための制度整備を実施した事業主に助成金が支給される制度の総称です。
特定求職者雇用開発助成金にはそれぞれ違ったコースがあり、実際に雇用する労働者、その他の条件等によって支給要件・金額が異なります。
この記事で紹介する特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)では、満65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により雇い入れた後、一年以上雇用することで助成金が支給されます。
各企業の雇用を助け、人手不足を解消し、労働者にとっても65歳以上で働き続ける機会が増えます。
2.主な支給要件について
事業主は、以下の条件を満たす必要性があります。
- 雇用保険の適用事業主であること
- ハローワーク、地方運輸局、民間事業者からの紹介によって労働者を雇用する
- 労働者は高年齢者雇用保険被保険者として雇用する
- 対象となる労働者は1年以上雇用することが確実だと認められている
- 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間(以下「基準期間」)に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと
- 基準期間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない
(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く) - 対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備・保管し、管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局が行う実地調査に協力する
また、同助成金の支給対象となる労働者は以下の方です。
- 企業の事業主が雇用したその日の年齢が満65歳以上であること
- 紹介日に雇用保険の被保険者でない人
対象となる労働者は雇用された日に65歳以上であること、離職した状態からハローワーク等の職業紹介所を経て雇用される必要があります。
3.支給金額について
支給金額は以下の表の通りとなります。
雇用する労働者が短時間労働者であるか、雇用する側が中小企業かどうかで支給金額は異なります。
助成対象期間は1年間のみです。
助成金は半年の支給対象期ごとに、それぞれ申請を行い、審査後に受給します。
支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。
参考:厚生労働省HP 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)について
参考:厚生労働省HP 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)のご案内
4.まとめ
同助成金は65歳以上の活用を積極的に考えている=年齢にとらわれない雇用・採用を行っている企業にオススメしたい助成金です。
年齢により身体的な不安はありますが、経験豊富な人材であることの強みもあるので、シニア経験者・指導者等を必要としている場合は活用を検討下さい。
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)を受給可能かどうかは無料診断でお答えいたしますので気になる方は是非お問い合わせください。