働き方改革対応!時間外労働等改善助成金 “勤務間インターバル導入コース”とは

こんにちは。東京都助成金サポートセンターです。
こちらのコラムでは毎回、皆様にとって役立つ助成金の情報をお伝えしていきます。
この記事では、時間外労働等改善助成金の主要コースの1つである「勤務間インターバル導入コース」について解説していきます。
時間外労働等改善助成金については前回の記事をご参考ください。
1.時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の概要
勤務間インターバルとは、終業時間から始業時間まで、一定の時間を設けることです。
就業時間が少し遅くなったら、始業時間を遅くするなど、一定のインターバルを設けることで、労働者は安定した休息時間を持てるようになります。
インターバルを確保する方法としては深夜残業の禁止、始業前勤務(早出残業)を禁止、始業時間を繰り下げる等といった方法があります。
2.受給要件
他コース同様、前提として中小企業主であることと、労働者災害補償保険の適用事業主であること、以下のいずれかの条件にあてはまることが必要です。
- 勤務間インターバルを導入していない事業場
- 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
- 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
3.支給対象となる成果目標
事業実施計画において対象事業主の要件に合わせて下記のいずれかを成果目標として設定します。
(ア) 新規導入(事業主が前述aの条件に当てはまる場合)
新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。
(イ) 適用範囲の拡大(事業主が前述bの条件に当てはまる場合)
対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。
(ウ) 時間延長(事業主が前述cの条件に当てはまる場合)
所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。
4.対象となる取り組み
成果目標を達成するための取り組みは以下になります。
1つ以上実施する必要があります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 従業員に対する研修や教育や啓発行為
- 社労士等外部専門家によるコンサルティング(労働時間の設定改善)
- 就業規則・労使協定の作成・変更(時間外・休日労働に関する規程の整備)
- 労務管理に関する設備、機材、ソフトウェアの導入
- テレワーク用通信機器の導入・更新等(PC、タブレット、スマートフォンは対象外)
- 人材確保に向けた取組
5.支給金額について
前述の成果目標を達成した場合に、取組実施に要した経費の一部が助成されます。
補助率は3/4で上限額については、下記表の通りとなります。
制度の目的が休息時間を確保して生産性の向上に繋げることなので、休息時間が延びれば支給される助成金もあがります。
参考:厚生労働省HP「時間外労働等改善助成金」(勤務間インターバル導入コース)について
参考:厚生労働省HP「時間外労働等改善助成金」(勤務間インターバル導入コース)パンフレット
6.まとめ
勤務間インターバルを導入することで、従業員の休息などの健康面も考慮でき、長く働きやすい社内環境を作ることに繋がります。
また、勤務間インターバルは社会的にも注目度が高く、導入すれば対外的な企業イメージのアップが見込め優秀な人材も集まりやすくなるなど採用面でも利点があります。
同助成金の申請の受付は2019年11月15日(金)まで(必着)ですので是非ご検討ください。
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