こんにちは。東京都助成金サポートセンターです。

こちらのコラムでは毎回、皆様にとって役立つ助成金の情報をお伝えしていきます。

 

事業主の方、下記の様なお悩みを抱えていませんか?


  • 自社の人員が足りず現場の負担が大きい
  • 人員不足解消のために採用活動に取り組んでいきたいが費用面で苦労している

 

昨今、少子高齢化や景気後退を背景とした人手不足が続いており、労働者だけでなく多くの事業主の方々にとっても苦しい状況になっています。
当センターも上記のような悩みを抱えた方々のご相談を多く受けますが、特に中小企業事業主の方々は費用面で課題を抱えていらっしゃいます。
当センターとしては、その課題の打破において厚生労働省が実施している雇用関係の助成金のひとつである「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」の活用を推奨しています。
同助成金は資金繰りに苦しむ中小企業のための制度であり、上手く活用することで人材不足の課題解決に繋がります。

是非参考にしてください。

 

1.人材確保等支援助成金とは


まず「人材確保等支援助成金」についてですが、この助成金は名前の通り職場環境を改善して人材の確保に努めた事業主に対して助成金が支給される制度です。
職場環境の改善は具体的には、雇用管理制度の見直し・導入や人事評価制度の整備、介護福祉機器の導入等があり、取り組む内容によって各コースに分かれます。

 

2.働き方改革支援コースとは


「働き方改革支援コース」とは、前述した人材確保等支援助成金の1コースです。
働き方改革に取り組む上で、人材確保が必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成金を受給できる制度です。
ここで言う働き方改革に取り組む中小企業とは、具体的には「時間外労働等改善助成金」という助成金制度のうち「時間外労働上限設定コース」、「勤務間インターバル導入コース」、「職場意識改善コース」を受給した中小企業のことです。

 

3.支給金額


支給金額は新たに雇い入れた労働者1人あたり60万円(短時間労働者は40万円)を受給できます。
また、生産性要件を満たした場合には目標達成助成として労働者1人あたり15万円(短時間労働者は10万円)追加で受給が可能です。
尚、支給対象者の上限は10名までです。

 

4.支給要件


主な支給要件は以下の通りとなります。

  • 雇用管理改善計画を作成し労働局長の認定を受ける
  • 
認定された雇用管理改善計画に基づき、新たに対象労働者を雇い入れ、雇用管理改善を実施する

 

5.対象となる事業主


以下の6つの要件すべてに該当する事業主が対象となります。

  • 雇用保険適用事業主
  • 時間外労働等改善助成金の支給を受けた中小企業事業主
  • 雇用管理改善計画認定申請日の1年前から1年経過する日までの期間において、雇用保険被保険者を継続して雇用していた事業主
  • 計画開始日の前日から起算して6か月前から雇用管理改善計画期間の末日までの期間について、事業主都合による離職者がいないこと
  • 計画達成助成時離職率が30%以下であること
  • 基準期間(計画達成助成)に、特定受給資格者となる理由により離職した者の数が一定以上ないこと

 

尚、過去に同助成金を受給している場合、次の条件を満たすことが必要です。

  • 
過去に同助成金を受給している適用事業所が、再度雇用管理改善計画を提出する場合は、助成金の最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している
  • 本助成金の対象労働者と同一の労働者に対して、雇入れに係る他の助成金の支給を受けていないこと。

 

6.受給までの流れ


受給するには以下の手順を踏みます。

①雇用管理改善計画(計画期間は1年間)の作成・提出

②認定を受けた①の計画に基づき、新たな労働者の雇い入れ及び雇用管理改善の実施

③計画達成助成の支給申請

④助成金の支給

⑤目標達成助成の支給申請

⑥助成金の支給

 


助成金申請には専門的知識が必要です。

ご自身で申請すると、かえって時間がかかってしまったり、書類不備により受給できない可能性も高くなります。
また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もあります。

特に今年からは不正受給に対する措置も厳しくなっているためリスクも大きくなっています。
自社業務に専念し、時間をかけずに確実に助成金を受給するためにも申請のプロにお任せください。

 

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)を受給可能かどうかは無料診断でお答えいたしますので是非お問い合わせください。

申請書類の作成や要件クリアのための指示等その他のサポートを含め助成金が受け取れるようにご支援いたします。